空き家の管理業務を開始しました。
ホーム > 空き家の管理業務を開始しました。

空き家の管理業務を開始しました。

2015年07月14日(火)2:59 PM

テレビ、新聞でもご存じとおり、平成27年5月27日
空き家対策特別措置法が施行されました。
特定空き家を判断すべきかどうか調べる為に、市町村に立ち入り調査の
権限が与えられました。
空き家の所有者が、調査を拒めば、20万以下の過料が科せられます。

特定空き家の判断基準
①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

また、1年間使用されていないことも一つの目安とされています。

特定空き家となってしまった時のリスク
①行政から、撤去・修繕等の指導・勧告・命令を受ける。
②上記の命令に従わない場合、強制撤去や過料(50万円以下)となり、
 費用は、所有者から徴収されます。
③勧告を受けると、固定資産税の住宅用特例から除外され最大6倍の
 課税。

当面、人に貸す予定や売却の予定の無い方、諸事情により長期不在
で空き家の管理ができない方を対象に下記の業務を開始いたしました。

空き家の管理業務
外部の巡回管理(外装・庭木・郵便受けのチェック・近隣挨拶・報告書
 作成) 費用5.000/月(税別)

内部・外部の巡回管理(通風・換気・通水・雨漏りチェック・外装・庭木
 郵便受けのチェック・近隣挨拶・報告書作成) 費用10.000/月(税別)

月に2回以上の巡回及び台風・大雨・大雪後の臨時巡回は別途といたします。
対応エリア 神奈川県・東京都(八王子市・町田市)
        他地域御相談下さい。

お気軽にご連絡ください。

 



«   |   »