既存住宅状況調査技術者に登録いたしました。
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既存住宅状況調査技術者に登録いたしました。
2017年10月27日(金)11:05 AM
平成30年4月より、国土交通省の告示による既存住宅状況調査技術者制度が施行されます。
簡単に言いますと、国が中古住宅の建物調査(インスペクション)をする資格を建築士かつ既存住宅状況調査技術者
に限定しましたと言うことです。
不動産仲介業者が、中古住宅の媒介契約時(売買契約時)に依頼者に対してインスペクション(建物調査)を行う
既存住宅状況調査技術者を斡旋出来るか、出来ないかの説明義務が必要となります。
既存住宅状況調査業務は、建築士法の第21条の建築物に関する調査及び鑑定他の業務に該当する為
建築士事務所に登録する、建築士が行います。
この制度の背景として、少子高齢化で人口減による世帯数の減少及び空き家の増加や欠陥住宅問題などがあげられます。
中古住宅のストックを市場に流通させる為の質の担保を既存住宅状況調査で行うことになります。
住宅は、一部の工法を除き自動車の様に工業化された商品ではなく、現地で人の手で作り上げていく商品です。
当社に調査をご依頼されたお客様の殆どが中古住宅の品質を気にされておりました。
質の担保の観点から考えるとこれからは、既存住宅状況調査は必須となります。
中古住宅の購入をご検討の方は、既存住宅状況調査制度を上手に活用してご自身の住い選びに役立ててください。